Q1 土地や建物を購入したら、どのような手続きが必要ですか?建物を建てたときはどうですか?
A1 購入した土地や建物が自己のものであることを公示するため、土地や建物を購入したときは所有権移転登記を、建物を新築したときは所有権保存登記をする必要があります。
司法書士は売買の立会いを行っています。経験豊富な司法書士が、人・物・意思の確認をし、責任を持って売買契約から登記申請までをサポートします。

Q2 土地・建物の所有者が亡くなってしまったのだけど、どのような手続きが必要ですか?
A2 相続人への所有権移転登記が必要になります。

Q3 ローンの返済が終わったのだけど、何か手続きが必要ですか?
A3 住宅ローン等の返済が終わった場合、(根)抵当権抹消登記申請をする必要があります。返済が終わると金融機関等から抹消登記申請に必要な書類が交付されますので、そちらを持参して司法書士にご相談ください。

Q4 権利証(登記済証又は登記識別情報)をなくしてしまったのだけど、どうすればいいでしょうか?登記識別情報を発行しなかったのだけど、今後の登記手続きはどのようにして行えばよいですか?
A4 権利証をなくした場合再発行されないため、事前通知制度、または、資格者代理人による本人確認制度を利用する必要があります。司法書士などの資格者が行う本人確認制度を利用すれば、事前通知制度を利用するより短期間で登記申請をすることができます。
(権利証とは、不動産の所有権を保存・移転等によって取得した際に、登記所から交付される登記済証のことをさします。)

※事前通知制度(不動産登記法第23条)
権利証または登記識別情報を提供しないで登記申請が行われた場合、登記官が登記名義人に対し、登記申請があった旨および当該申請の内容が真実であるときはその旨の申し出をすべき旨を通知する制度である。登記官は登記名義人からの申し出があった場合に限り、当該申請にかかる登記をすることができる。