Q1 会社を設立したいのだけど‥
A1 会社(株式・有限・合名・合資会社)を設立する場合、設立の登記をしなければなりません。会社設立の日は、設立の登記をした日になります。したがって、設立の登記をすることにより、会社として法人格を取得することができます。

Q2 設立後に商号や目的を変更したいと考えているのですができますか?また、どのような手続きが必要ですか?
A2設立後に商号や目的を変更することができます。この場合、商号や目的は登記事項ですので、変更の登記申請をする必要があります。また、商号を変更する際には、類似商号の調査が必要となります。

Q3 会社が解散するまでの流れや手続きを教えてください。
A3 会社を解散するには、解散決議の後、清算手続きを踏まなければなりません。会社が解散すると取締役はその資格を失い、清算人をおいて清算手続きをすることになります。清算結了すると会社は法人格を失い、その後清算人が清算結了の登記をすることになります。したがって、会社を解散させるにあたっては、清算人就任の登記や清算結了の登記などをする必要があります。

Q4 来年度の商法改正で有限会社がなくなると聞きました。現存する有限会社はどうなってしまうのですか?また、何か特別な手続きは必要ですか?
A4 平成18年度の商法改正により、株式会社と有限会社は統合し、株式会社に一本化されることになりました。といっても、現在の有限会社が強制的に株式会社へ組織変更させられるといったことはなく、特例有限会社としてそのまま存続することができます。
ただし、議決権の数、議決権を行使できることができる事項に別段の定め(有限会社法39条)がある等、種類株式に該当する事項の定めがあるときは、会社法施行日から6ヶ月以内に(これより前に他の登記を行う場合は当該登記と同時に)その旨の登記を申請しなければなりません。

Q5 来年度の商法改正で役員の任期などに変更はありますか?(会社法第332条、336条)
A5 取締役の任期は、原則、選任後2年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会の終結時までとなります。ただし、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社においては、定款で定めることにより、任期を選任後10年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会の終結時まで伸張することができるようになります。また、監査役についても、同様に選任後10年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会の終結時まで任期の伸長が可能となります。

Q6 来年度の商法改正により資本金が1円でも会社が設立できるって本当ですか?
A6 会社法の成立により、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円の資本金がなければならないという最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円でも会社設立が可能となりました。ただし、一定の場合には剰余金を株主に分配することができない等、新たな規制が設けられています。